ひめじ芸術文化創造会議
会則
団体について
第1条(名称)
この会の名称を「ひめじ芸術文化創造会議」(以下、本団体)とする。
第2条(事務局)
本団体の事務局は、姫路城下町ギルド内(兵庫県姫路市本町235 3F)におく。
第3条(目的)
本団体は、姫路および播磨地域の芸術文化水準の向上と、芸術文化に関係する諸団体の連携を深めることを目的とする。
第4条(活動内容)
本団体の活動は、以下のとおりである。
- 芸術文化に関する公演やイベントの企画立案を行い、また実施運営する
- 芸術文化諸団体間の連絡および調整を行う
- 芸術文化に関する学術研究を行う
- 芸術文化に関する技術の研鑽と集積を行う
- 自治体に対して芸術文化に関する政策提言を行う
- その他、本団体の目的を達成するために必要なことを行う
会員について
第5条(会員)
この会の会員は、本団体の目的に賛同し、活動に参加または賛助する者とする。
2 会員は、役員の推薦と役員会の承認を得るものとする。
3 会員は、総会で意思表明をすることで脱退することができる。
4 会員は、次のいずれかに該当するとき、脱退したものとみなす。
- 本人が死亡したとき
- 除名処分を受けたとき
- その他、除名に相当すると認められるとき
第6条(役員の構成)
本団体に次の各号に掲げる役員を置く。
- 代表 1名
- 副代表 若干名
- 事務局長 1名
- 事務次長 若干名
- 会計 1名
- 監査 1名
第7条(役員の職務)
役員の職務は以下のようにする。
- 代表は、本団体を代表し、統括する。
- 副代表は、代表を補佐し、代表不在の際は、その職務を代行する。
- 事務局長は本団体の事務を統括する。
- 事務次長は本団体の事業を分担する。
- 会計は本団体の会計事務を処理する。
- 監査は本団体の会計を監査する。
第8条(役員の選任および解任)
代表および副代表の選任は、委員から立候補または推薦された者の中から総会において選出する。
2 その他の役員は、委員から立候補または推薦された者の中から代表が任命する。
3 代表・副代表・事務局長・会計・監査のうち複数を同一人物が兼任することは認めない。
4 役員が次のいずれかに該当するときは、総会での議決により、これを解任することができる。
- 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき
- その他、解任に相当する事項が認められるとき
第9条(役員の任期)
役員の任期は3年とし、再任は妨げない。
2 役員の資格は、任命または選出の翌日から始まり、3年後の総会終了時に終わる。
3 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
第10条(顧問)
本団体は、顧問を置くことができる。
2 顧問は、代表が役員会の同意を得て委嘱するものとする。
3 顧問は、本会の重要事項について、代表の諮問に応じる。
4 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。
会議について
第11条(総会)
総会は、会員をもって構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に総会を開催できる。
2 総会は次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
- 会則、事業内容などの改廃
- 事業計画ならびに収支予算および決算
- 本団体の解散
- その他、本団体の運営に関し重要な事項
3 総会は代表が召集し、議長は代表が務める。
4 総会は、4分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
第12条(役員会)
役員会は、役員をもって構成する。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
3 会員の承認を行う。
その他
第12条(会則の変更)
この会則の改正は役員がこれを発議し、総会を招集し、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第13条(他の規定)
この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。
付則
1
この会則は、平成30年4月1日から施行する。[ 2018年04月01日 初版 ]
2
本改訂版は平成31年3月13日から施行する。
令和3年6月13日 改訂 [ 2021年06月13日 改訂版 ]